2017-05-09 第193回国会 衆議院 議院運営委員会 第24号
最初に、国家公務員給与特例法についてお尋ねをいたします。 一宮参考人は、二〇一三年六月に人事官に就任をし、二〇一四年四月に人事院総裁に就任をしておられます。二〇一二年度及び一三年度に実施をされた国家公務員給与特例法に基づき、給与減額支給措置が実施されました。その時期に人事官の任についていたわけであります。
最初に、国家公務員給与特例法についてお尋ねをいたします。 一宮参考人は、二〇一三年六月に人事官に就任をし、二〇一四年四月に人事院総裁に就任をしておられます。二〇一二年度及び一三年度に実施をされた国家公務員給与特例法に基づき、給与減額支給措置が実施されました。その時期に人事官の任についていたわけであります。
○吉田参考人 給与特例法につきましては、当時の政権が、一部の労働団体といいましょうか職員団体とも合意の上、そういったものを提出した。それから、背景に、東日本大震災というものに対する国民的な協力を図る必要があるというようなことで国会に提出され、国会で議決されて法律になったというふうに承知しています。
この点で、人事院の労働基本権制約の代償機能としての役割という観点から、この給与特例法をどのように評価しているのかをお尋ねいたします。
もちろん、いろいろな子供の環境が複雑化、多様化している、その中で対応していかなければいけない、あるいは事務がふえているというようなこともあろうかと思いますが、もう一つ大きな問題、関係しているというのが、いわゆる給特法、昭和でいいますと昭和四十七年の一月に施行されました義務教育教職員の給与特例法が大きく影響しているのではないか、その点について少しお聞きをしたいと思います。
給与特例法等々の部分がこの部分でございます。若干、労働基準監督官の増員も入っておるかも分かりませんが、そのような数字の中でプラスになっておるということであります。
○階委員 特に、来年の三月末で給与特例法が期限を迎えて、その段階で、今公務員の給料が八%ぐらい下がっているのがもとに戻るわけですね。
○国務大臣(麻生太郎君) これは、先生御存じと思いますが、給与特例法によります公務員給与の特例減額、これは平均で七・八%というものがこの平成二十六年三月までに期限を迎えるということで、もう期限が決まっております。 人事院の勧告の下では、これは東日本大震災に対処するための臨時異例の施策として実施するということになったというのはもう御存じのとおりであります。
野田内閣においては、先ほど人事院勧告と給与特例法の関係ということを伺いましたけれども、この二十四年の人事院勧告については、閣議決定ですけれども、先ほど申し上げた点、大臣もおっしゃっていましたが、現在、厳しい給与減額支給措置が講じられており、国家公務員の月例給の水準は、民間と比較して平均七・六七%低い水準にある、特に高齢層職員については、若年層職員に比べて相対的に厳しい給与減額支給措置を受けている状況
二十五年度の文部科学関係予算は五兆三千五百五十八億円で、対前年度比マイナス五百六十九億円でございますが、これは、給与特例法の影響が主な要因であるというふうに思っております。
地方公務員給与についても、臨時給与特例法において、地方公務員法及びこの法律の趣旨を踏まえ、地方公共団体において自主的かつ適切に対応されるものとすると規定されており、平成二十五年度における地方公務員給与について、国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、速やかに国に準じて必要な措置を講ずるよう協力をお願いしているところでございます。
国家公務員の給与を平均七・八%引き下げる給与特例法の強行に続く退職手当の大幅な引き下げは、国家公務員の生活と退職後の保障を大きく脅かし、若者を含めた働きがいを失わせるものであります。 政府は、八月七日の閣議決定で、独立行政法人や地方公務員の退職手当についても、今般の国家公務員の退職手当制度の改正に応じて必要な措置を講ずるよう要請するとしていることも重大であります。
しかし、防衛費というのは防衛費だけで生きているわけではなく、国家財政の全体と国内の世論が防衛費をどう考えるかというトータルな政治判断として出ていくものであって、例えば、平成二十五年度の概算要求は、主として給与特例法による公務員人件費の減額の要因によって全体で前年度マイナス一・三%となっており、さらに、その人件費や歳出化経費の義務的な経費を除いた経費については、二十五年度概算要求組み替え基準ではマイナス
一〇〇を切って九八とかそういうレベルになって、今回上がっているのは、財務省が言うところの一〇六・九というのは、給与特例法で七・八下げたからこうなるということです。これは、自治体の今までの努力とかそういう関係はなく、現時点で地方公務員の方が国家公務員より給料が高いという状況が二年間きっちり続きますよと。この二年間続くという状況がまずどうなんだということが一点です。
十一番目の職員人件費につきましては、国家公務員給与特例法によりまして、減額となっております。 十二番目のその他の人件費でございますが、これは、非常勤職員手当等に係る経費でございます。 十三番目のPFI事業以外の施設整備費につきましては、施設の省エネルギー化改修に必要な経費、テレビ中継放送設備改修に必要な経費等を要求させていただきたいと考えております。
あるいは、締結権が回復できないというのは、まさに今回の給与特例法もこの法案が通ることとセットで合意したと私は理解しておりますし、政府もそういう理解だと私は信じておりますけれども、その条件が成立していない中で労使交渉をするというのは、大変組合側にとってものみにくい状況だということからしますと、苦渋の話でありますが、人事院勧告に従って、人事院勧告の給与法改正をしていくということになるんでしょうか。
来年の四月一日、二十五年四月一日からこの国有林野事業給与特例法というものが廃止されて、既に今、締結権があるのに、来年の四月からは締結権がなくなって、一般のほかの公務員の方々と同じ扱いになって、戻ってしまうわけですね。仮にこの国家公務員法が通って、来年のどこかで施行されるということになったならば、また復活する。
こういった経費の削減であるとか、政党助成金三百二十億円、これはやはり先ほどの給与特例法といった公務員改革に比べたら、改革の一部かもしれませんけれども、範を示すという意味では大変必要だと思っております。 また、さきに、五月一日、行政改革に関する懇談会が岡田大臣の下に設置されたと思います。消費税議論をする前に行政の無駄を、このような会議を設置をし、すべきではなかったのでしょうか。
それから、二点目の給与特例法の関係でございますが、この件につきましては、先ほどちょっと触れましたけれども、東日本大震災という千年に一度と言われる未曽有の国難に対処するために、国会において大所高所からの検討がなされ、結果として今般法律が成立したというふうに我々としては受けとめたいと考えております。
○吉田参考人 今委員の御指摘は、先般成立した給与特例法の件だと思います。 これにつきましては、昨年の六月に、政府から、公務員給与を平均七・八%引き下げる法案と、それから、先ほどちょっと申し上げました国家公務員制度の改革の関連四法案というものが同時に提出をされた。そして、その中で、今先生御指摘のような議論がなされたわけでございます。
○国務大臣(川端達夫君) 附則には、そういうふうに両法案、地方自治法と今回の臨時給与特例法の法の趣旨を踏まえて地方において適切に対応されることを期待すると、ちょっと正確でないかもしれない、という趣旨の附則が付きました。
続いて、国家公務員の給与特例法関係ですが、この議論はさんざんぱらやられて、もう耳にたこになっていると思うんですけれども、非常に大臣としても言いにくいところを意地悪な質問になると思うんですが。 結局、閣議決定したことを三党合意でひっくり返って、最初我々が、大臣が苦しい答弁をするのを分かっていながら、何で人事院勧告やらないんだと。
この臨時給与特例法は、震災の復興財源と同時に、極めて厳しい財政状況を踏まえて極めて異例な特例ということで二年の期限付にしていることは事実でございます。 これは、現行の労働基本権の代償措置として人事院勧告があるという中での給与の体系は、変更する基準は民間準拠ということになっております。
私たちの臨時給与特例法は、震災対応を含めて未曽有の状況と危機的な財政状況に踏まえて、国家公務員の皆さんが頑張っていただくのに極めて申し訳ないけれども給与カットさせてくださいということでありますから、このことに関しては目的は全く異にすることはもう事実でございます。
○国務大臣(川端達夫君) 労働基本権の制約の代償措置として人事院制度があり人事院勧告が行われたということはそのとおりでありまして、これを政府としてはもう最大限尊重すべく真摯に検討を行った結果でありますけれども、結論的には臨時給与特例法でもって行うこととして、この人事院勧告を行わないということにいたしました。